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大石康夫税理士事務所では、中小企業の税務、会計業務に限らず、会社経営全般に係る諸問題に対応し、社外役員としての認識に立ち将来への提案・助言活動に重点を置いて運営しております。
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法人・個人事業所にかかわらず、毎月事業所様に訪問して会計記録のチェックと月次試算表(貸借対照表・損益計算書など)を作成し、これに基づいた経営に関する助言をいたします。
決算の2〜3ヶ月前には決算対策を検討し、申告・納税額の着地点を探ります。また、翌年の利益計画の策定を支援し、必要に応じて3〜5年の経営計画の策定支援をいたします。
当事務所は、毎月の訪問時に原則としてすべての伝票・仕訳・領収書等の証憑書類をチェックしますので、会計記録ならびに税務申告書の信頼性が格段と高まり、 税理士法第33 条の 2 の書面添付の実践が可能となります。
当事務所指定の会計ソフト(TKCシステム)を利用し、伝票等の起票・重要科目の把握・領収書などの証憑書類の整理は事業所様で行っていただきます。 記票代行をしない理由
それぞれの事業所様に応じた帳簿組織や会計処理の体系をアドバイスいたしますので、会計処理に慣れていない事業所様にも十分に対応いただけます。
事業所様で会計記録・帳簿を作成(自計化)することにより、事業所様自身が会計情報を使いこなせるように支援します。つまり、事業所が 会計力 を持つことが事業所の財務体質を強くすることにつながると考えています。
事業所様の要望により、年末調整やこれらに伴う法定調書の作成、償却資産税の申告書(市町村)の作成も行います。
*下記の項目は、当事務所の標準業務と考えています。
@ 会計処理及び決算書類はすべて中小企業会計指針に準拠したものとす
る。
A 申告はすべて電子申告とし、その先には電子納税への取り組みを行う。
B 税理士法第 33 条の 2 の書面 をすべての事業所様に添付する。
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中小企業新事業活動促進に基づく、 経営革新計画の承認を受けるための相談及び支援業務を行います。
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法人事業所様の主要取引銀行及び中小企業支援団体(県中小企業再生支援協議会など)等との協力により、事業所様の業績改善・企業再生計画の策定と実施についての支援、取り組み活動を行っています。
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| 相続はいつやってくるかわかりません。事前の準備が必要です。現在の財産を評価し、相続税見込み額を算定し、その結果を受けて将来の相続税負担額を軽減するための相続時精算課税等の制度の活用や、評価額を下げるための対策を提案します。特に同族事業所様には、後継者(親族に限らない)への円滑な事業継承と安定化をはかるための資本対策の提案をいたします。 |


| 企業はいつどのような災難に見舞われるか解りません。生命保険・損害保険をからめた対策が必要であり、それぞれの事業所様に適切な提案をいたします。 |

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