■ 税理士法33条の2の書面添付とは? 納税者の委嘱を受けた税理士が、税務の専門家の立場から、その申告書の作成に関してどの程度内容に関与し、どのように調製したものであるかを積極的に明らかにすることによって、より正確な申告書を作成し提出するとともに、税務行政の円滑化と簡素化を図ろうとする趣旨から設けられている制度です。