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税理士法第33条の2の書面添付とは?
 


■ 税理士法33条の2の書面添付とは?
   納税者の委嘱を受けた税理士が、税務の専門家の立場から、その申告書の作成に関してどの程度内容に関与し、どのように調製したものであるかを積極的に明らかにすることによって、より正確な申告書を作成し提出するとともに、税務行政の円滑化と簡素化を図ろうとする趣旨から設けられている制度です。

 

    書面添付のメリットは?
      この書面が添付されている場合、税務署は税務調査をする際、その通知をする前に添付された書面の記載事項について税理士に意見を述べる機会を与えなければならないこととされています。そこで問題が解決されれば税務調査が省略されることもあります。つまり、税理士が作成し提出した申告書について、この書面を添付しているときには、国税当局もこれを尊重することによって、税務行政の円滑化と簡素化が図られ、一方納税者にとっては、税務調査に対する負担が軽減されることとなります。

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